災害のための備蓄と計上の関係

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事務所名
税理士法人アイ・タックス
担当士業名
山田 誠一朗
士業種類
税理士
取扱分野
開業 / 起業 / 資金調達 / 経営計画策定
ホームページ
https://www.itax-no1.com

最近また各地で地震が多くなっているような気がしますね。
災害時に備えて会社で非常用食料品を購入した場合に、未使用だし継続して使用する消耗品でもないので、資産計上する必要があると考えている人もいるのではないでしょうか?

備蓄することをもって事業の用に供したと認められるので、購入時に損金に計上して差し支えないのです!
国税庁が回答している支出時に損金として取り扱って良いとする理由は以下の通りです。
食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと
仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。
必ず起きるものとして準備するのが良いですね!