【傷病手当金という制度】

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野崎社会保険労務士事務所の野崎先生からの情報です 社会保険に加入されている会社でもこの制度を知らなくてご利用されていないケースが多く見受けられます。 健康保険に加入されている方が病気やけがでお仕事が出来ない時に、健康保険から給与額の約3分の2を1年半補償してくれる制度があります。(会社は休んだ日の給与は支払いません。) ・医師の労務不能の診断 ・休んだ日の給与をカットしていること 上記であれば申請が可能です。 最近はうつ病でこの制度をご利用されているケースが非常に増えています。
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