野崎社会保険労務士事務所の野崎先生からの情報です
6月1日から7月10日といえば労働保険年度更新の時期です。(労災、雇用保険の年1回の保険料の申告です。)
今週末から各労働局から会社へ順次発送の予定です。
昨年度の4月1日から3月31日までの給与総額を計算し保険料を確定させるのと、今期の4月1日から3月31日までの概算保険料を計算しあわせて納付します。
野崎社会保険労務士事務所の野崎先生からの情報です
6月1日から7月10日といえば労働保険年度更新の時期です。(労災、雇用保険の年1回の保険料の申告です。)
今週末から各労働局から会社へ順次発送の予定です。
昨年度の4月1日から3月31日までの給与総額を計算し保険料を確定させるのと、今期の4月1日から3月31日までの概算保険料を計算しあわせて納付します。
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