【障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。】

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野崎社会保険労務士事務所の野崎先生からの情報です 平成27年4月から、常時雇用している労働者が100人を超える事業主が対象になります! ※ 障害者雇用納付金とは法律で決められた障害者数(法定雇用率といいます。)を雇用出来ない場合に不足1名につき5万円を支払う制度です。 (5万円から4万円に減額になります。) 現在の法定雇用率は2,0%ですので、従業員50人以上の会社は1名の雇用義務が発生します。 現在納付金は200名以上の会社が対象ですが、平成27年4月からは100名以上の会社も対象となり、対象となる会社がかなり増えるものと思われますので、今から対策が必要となります。
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