助成金:「産業雇用安定助成金」

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
地域 全国
実施機関 厚生労働省
公募期間 2021年4月1日〜
上限金額・助成額 10 万円
補助率 助成率:
【出向運営経費】
●出向元が労働者の解雇などを行っていない場合::9/10
●出向元が労働者の解雇などを行っている場合:4/5″
【出向運営経費】
上限額(出向元・先の計):1万2000円/日

【出向初期経費】
助成額(出向元・出向先):各10万円/1人当たり(定額)
※加算額【出向元・出向先):各5万円/1人当たり(定額)

~加算の条件~
※出向元→雇用過剰業種や生産量が一定程度悪化した企業
     運輸郵便業・宿泊飲食サービス業・生活関連サービス娯楽業
※出向先→異業種の出向を受け入れる企業
利用目的 人材育成・雇用
対象経費 ●出向運営経費
出向期間中の賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費など

●出向初期経費
就業規則の整備費用、備品整備などの出向の成立に要する経費など

【助成を行けるための要件】
●出向元
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動の一時的な縮小を行った事業主が対象。
●出向先
出向の受け入れに際して、別の人間を離職させていないこと、雇用量が一定以上減少していないこと。

※出向元・出向先企業の独立性
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないこと
・代表取締役が同一人物でないことなど、資本的・組織的関連性などからみて独立性が認められることが必要。

【出向後の処遇】
●出向期間終了後に、出向元事業所に復帰すること
●出向元と出向先の間で、出向契約を結ぶことが必要→労働組合などと協定を結ぶことが必要
●出向元企業で6か月以上雇用保険に加入し、個別に出向に同意していることが必要

【出向期間】
●1か月以上2年以内  ※助成金の支給対象は、うち1年

【部分出向】
●出向期間内に、出向元と出向先の両方で勤務する部分出向も助成金の対象 ※午前中:出向元、午後:出向先などの勤務は不可
公式公募ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html