事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

労働者の健康を保持増進するためには、健康障害を防止するだけではなく、労働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進対策を推進することが必要とされています。 このため、事業者は、各事業場の実態に即した健康保持増進対策の中で、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等の取り組みを実施していく必要があります。

この「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」は、事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、上記の措置を実施した場合に費用の助成をうけることができる制度です。

【備考】
・申請期間
※ 申請する措置の実施日から3か月以内に申請してください。
ただし、2種類以上の措置を申請する場合は、最後に措置を実施した日から3か月以内に申請してください。

※1事業場当たり10万円まで
地域 全国
実施機関 独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)
公募期間 2021年5月18日〜2022年6月30日
上限金額・助成額 ¥100,000
補助率
利用目的 人材育成・雇用
対象経費 ●「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用


◆事業者の要件◆
① 労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
② 労働保険適用事業場であること。

◆取組の要件◆
① 次の全ての事項が記載された健康保持増進計画を作成すること。
ただし、(4)は申請する措置が「研修等」の場合に限る。
(1)健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
(2)健康保持増進計画の期間に関する事項
(3)健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
(4)研修受講者が携わった措置(※)
(※)例:受講した研修名及び研修内容
② 事業者は、作成した健康保持増進計画に基づき、労働者に対する「健康測定」又は「健康指導」、事業場内の推進スタッフに対する「研修等」のいずれかの措置を実施すること。
公式公募ページ https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1945/Default.aspx