平成27年4月10日以降に
身体障害者
精神障碍者(発達障害者のみの方を除く)等
3ヶ月以上の療養のために休職が必要とされた方に対し、
能力開発・訓練関係
時間的配慮措置
職務開発等関係
リワーク支援関係
の職場適応の処置を行った会社に対し、助成金が支給されます。
うつ病等からリワーク支援を使いながら社員を復帰させる事業所様にはご検討頂ける制度となっておりますので、ご確認下さい!
助成金なら野崎社労士事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。
平成27年4月10日以降に
身体障害者
精神障碍者(発達障害者のみの方を除く)等
3ヶ月以上の療養のために休職が必要とされた方に対し、
能力開発・訓練関係
時間的配慮措置
職務開発等関係
リワーク支援関係
の職場適応の処置を行った会社に対し、助成金が支給されます。
うつ病等からリワーク支援を使いながら社員を復帰させる事業所様にはご検討頂ける制度となっておりますので、ご確認下さい!
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