2015/03/03 野崎社会保険労務士事務所の野崎先生からの情報です
平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228
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平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます
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